亡くなった方の財産、誰が相続する?法定相続人の仕組みと順番をやさしく解説
亡くなった方の財産、誰が相続する?はじめの一歩「相続人を知ること」
大切な方を亡くされ、これから相続の手続きを進めなければ、とお考えのことと思います。 何から手をつければ良いか、誰に相談すれば良いのか、不安を感じていらっしゃるかもしれません。
相続手続きは、まず「誰が財産を受け継ぐ人になるのか」を知ることから始まります。 この「財産を受け継ぐ人」を、法律では「相続人(そうぞくにん)」と呼びます。
この記事では、この「相続人」は具体的に誰になるのか、また法律で決められている「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」という考え方や、その人たちが財産を受け継ぐ順番について、分かりやすくご説明します。
一つずつ確認しながら進めれば大丈夫です。どうぞご安心ください。
「相続人」とは、亡くなった方の財産を受け継ぐ方々のことです
相続人とは、文字通り、亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と呼びます)の財産や権利、義務などを受け継ぐ方を指します。
相続人になれる人は、法律によって定められています。これを「法定相続人」といいます。 この法定相続人の範囲と順番は、民法という法律で決まっています。
なぜ、誰が法定相続人になるかを知ることが大切なのでしょうか。 それは、相続手続きのほとんどが、この法定相続人が誰であるかを確認することから始まるからです。財産を分けたり、銀行口座の手続きをしたりする際に、必ず必要になる情報なのです。
法定相続人になるのは、どのような関係の方でしょうか?
法律で定められている法定相続人には、常に相続人になる方と、順位によって相続人になる方がいらっしゃいます。
常に相続人になる方:配偶者(はいぐうしゃ)
亡くなった方に配偶者がいらっしゃる場合、その配偶者は常に相続人になります。これは、後で説明する順位に関係なく決まっています。
ただし、「配偶者」というのは、法律上の婚姻関係にある方を指します。残念ながら、婚姻届を出していない、いわゆる内縁関係の方などは、原則として法定相続人にはなれません。
順位によって相続人になる方:血族(けつぞく)
配偶者以外で相続人になるのは、亡くなった方と血のつながりのある方々(血族)です。血族には順位が定められており、順位の高い方がいる場合、低い順位の方は相続人になれません。
順位は以下のようになっています。
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第1順位:子(こ) 亡くなった方に子供がいる場合、子供が第1順位の相続人になります。 お子様が複数いる場合は、お子様全員が同じ順位で相続人になります。
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第2順位:直系尊属(ちょっけいそんぞく) 亡くなった方に子供や孫(第1順位の方)がいない場合、親や祖父母などの「直系尊属」が第2順位の相続人になります。 「直系尊属」とは、自分より上の世代で直通する系統の血族のことです。具体的には、父母、祖父母などがこれにあたります。より近い世代(父母)がいる場合は、遠い世代(祖父母)は相続人になりません。
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第3順位:兄弟姉妹(きょうだいしまい) 亡くなった方に子供や孫(第1順位の方)も、親や祖父母(第2順位の方)もいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
これらの順位をまとめると、以下のようになります。
- 配偶者:常に相続人
- 子:第1順位(配偶者がいれば配偶者と共に相続人、いなければ子のみが相続人)
- 直系尊属(父母、祖父母など):第2順位(第1順位の方がおらず、配偶者がいれば配偶者と共に相続人、いなければ直系尊属のみが相続人)
- 兄弟姉妹:第3順位(第1・第2順位の方がおらず、配偶者がいれば配偶者と共に相続人、いなければ兄弟姉妹のみが相続人)
つまり、配偶者がいらっしゃれば、配偶者と最も順位の高い血族の方が相続人になる、ということです。
例: * 夫が亡くなり、妻と子供がいる場合 → 妻と子供が相続人 * 夫が亡くなり、妻と子供はいないが、夫の父がご存命の場合 → 妻と夫の父が相続人 * 夫が亡くなり、妻も子供も夫の父母もいないが、夫に兄がいる場合 → 妻と夫の兄が相続人 * 夫が亡くなり、妻も子供も夫の父母も夫の兄弟姉妹もいない場合 → 妻のみが相続人
第1順位の「子」がすでに亡くなっている場合は?(代襲相続)
もし、亡くなった方のお子様が、亡くなる前にすでに亡くなっていた、という場合があります。この場合、そのお子様にさらに子供(亡くなった方から見ると孫)がいる場合は、その孫が亡くなったお子様に代わって相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。孫がすでに亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続人になることもあります。
兄弟姉妹が相続人となる場合も、兄弟姉妹が亡くなっていれば、そのお子様(亡くなった方から見ると甥・姪)が代襲相続人になります。
ただし、代襲相続は第2順位の直系尊属にはありません。
ご自身の相続人が誰になるか、どうやって確認すれば良いでしょうか?
では、具体的に、ご自身の相続人が誰になるかを確認するには、何をすれば良いでしょうか。
相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの全ての戸籍をたどって確認する必要があります。
これは少し根気のいる作業ですが、最初の一歩として非常に大切です。
1. 戸籍謄本などを集める
亡くなった方の「戸籍謄本(こせきとうほん)」や「除籍謄本(じょせきとうほん)」、「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」などを、出生から亡くなるまでの分、すべて集めます。
最後の住所地の市区町村役場で、まず亡くなった方の現在の戸籍(除籍や改製原戸籍になっていることもあります)を取得します。そこから、一つ前の本籍地の情報などが読み取れるので、さかのぼって関連する全ての戸籍を集めていきます。
役所の窓口で「相続手続きのために、亡くなった〇〇(氏名)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です」と伝えれば、必要な書類や手続きについて案内してもらえます。
役所に行くのが難しい場合は、郵送で取り寄せることもできます。役所のホームページを見るか、電話で問い合わせてみましょう。
2. 集めた戸籍を確認する
集めた戸籍謄本などを順番に見ていきます。 そこには、いつ誰と結婚したか、いつ子供が生まれたか、いつ本籍地を移したかなどが記録されています。
すべての戸籍を確認することで、亡くなった方にどのような家族(配偶者、子供、父母、兄弟姉妹など)がいたのか、そしてその方々が現在どうされているのか(ご存命か、亡くなっているかなど)が分かります。
これにより、法律で定められた順位に従って、誰が今回の相続における法定相続人になるかを確定させることができます。
戸籍の読み方は慣れないと難しく感じるかもしれません。特に、古い戸籍は手書きで読みにくいこともあります。
戸籍の確認が難しい、誰が相続人か判断できない場合は?
戸籍の収集や内容の確認は、ご自身で進めることも十分に可能です。しかし、場合によっては複数の役所に請求が必要だったり、内容が複雑だったりして、難しく感じることもあるかもしれません。
そのような場合は、一人で抱え込まずに、専門家や公的な窓口に相談することができます。
- 司法書士(しほうしょし):相続人の調査(戸籍収集など)や不動産の名義変更などの手続きの専門家です。
- 弁護士(べんごし):相続に関する法的なアドバイスや、相続人間での話し合い(遺産分割協議)のサポートなど、幅広い相談に乗ってくれます。
- 行政書士(ぎょうせいしょし):遺産分割協議書の作成など、書類作成の専門家です。
これらの専門家は、戸籍の収集や相続人の確定といった最初のステップから、手続きの代行を依頼することも可能です。「誰に相談すれば良いか分からない」という場合は、まずは最寄りの司法書士事務所に問い合わせてみるのも良いでしょう。
また、市区町村の窓口や、地域包括支援センターなどで、相続に関する一般的な相談や、専門家へのつなぎ役としてアドバイスをもらえる場合もあります。
まとめ:焦らず、まず「相続人」を確認することから始めましょう
相続手続きは、人生でそう何度も経験することではありません。分からないこと、不安なことがあるのは当然のことです。
まずは、この記事でご紹介したように、「亡くなった方の財産を受け継ぐ人は誰か」を知ることから始めてみてください。法定相続人の仕組みと順位を理解し、必要な戸籍を確認することが、最初の一歩になります。
もし戸籍の収集や確認が難しければ、役所の窓口で尋ねてみる、専門家に相談してみるといった方法があります。決して一人で全てを抱え込む必要はありません。
一つずつ、できることから確認しながら進めていきましょう。この情報が、あなたの相続手続きの最初の一歩を安心して踏み出すための一助となれば幸いです。