生前贈与と相続の基礎知識

【相続したくない】「相続放棄」って何?知っておきたいことと最初の一歩

Tags: 相続放棄, 相続手続き, 借金相続, 相続の基礎

亡くなられた方が遺された財産を相続するかどうかは、必ずしも「はい」と答えるばかりではありません。場合によっては、「相続したくない」「相続する権利を手放したい」とお考えになることもあるでしょう。

例えば、亡くなった方に借金があった場合や、ご自宅や土地などの不動産を相続しても、その後の管理が難しいと感じる場合など、理由は様々です。

そのようなときに知っておきたい選択肢の一つに、「相続放棄」というものがあります。

「相続放棄」とは、一体どんなことですか?

相続放棄とは、簡単に言いますと、「亡くなった方の財産について、相続する権利を一切合切手放すこと」です。

これは、亡くなった方の財産がプラスのもの(預貯金、不動産など)であっても、マイナスのもの(借金、未払いの税金など)であっても、すべてを含めて、相続する権利を「最初から持っていなかった」とすることです。

相続放棄の手続きが正式に認められると、法律上は、あなたは最初から相続人ではなかった、ということになります。

なぜ「相続放棄」を考えることがあるのですか?

多くの方が相続放棄を考えるきっかけとなるのは、亡くなった方に借金があることが分かった場合です。相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになるからです。借金を引き継ぎたくない、という場合に相続放棄が検討されます。

しかし、借金がない場合でも、相続放棄を考えることがあります。

このように、相続放棄は借金の有無に関わらず、相続という状況から「離れる」ための選択肢の一つとなり得ます。

相続放棄を考える際に、特に知っておきたい大切な注意点

相続放棄は、一度行うと原則としてやり直すことができません。また、期限もあります。そのため、検討される際には、以下の点を必ずご確認ください。

  1. 原則として「3ヶ月以内」に手続きが必要です 相続放棄は、原則として「ご自身が相続人になったこと」、そして「亡くなった方に財産(借金なども含む)があること」を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認した(受け入れた)ものとみなされてしまう可能性がありますので、特に注意が必要です。
  2. プラスの財産もマイナスの財産も、すべて手放すことになります 「借金だけを放棄して、預貯金はもらう」ということはできません。相続放棄をすると、預貯金や不動産など、プラスの財産も含めて、すべての相続権を失います。
  3. 次の順位の相続人に影響が出ることがあります あなたが相続放棄をすると、相続する権利は、あなたに代わって次の順位の相続人へ移ることになります(例: 子が相続放棄をすると、孫や親が相続人になる場合があります)。ご自身の相続放棄が、他のご家族に思わぬ形で影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

相続放棄を検討し始めたら、まず何から始めれば良いですか?

もし、相続放棄を少しでもお考えになったら、先の「3ヶ月」という短い期限もありますので、焦らず、でも早めに、いくつか確認すべきことがあります。

どこに相談すれば良いですか?

相続放棄について相談したい、手続きについて知りたい、という場合は、以下のような場所に相談できます。

相続放棄の手続きは、特に期限の問題があるため、少しでも「難しい」「分からない」と感じたら、一人で悩まず、これらの専門家や相談窓口に頼ることを検討してみてください。

まとめ

「相続放棄」は、亡くなった方の借金だけでなく、様々な事情で相続の権利を手放したい場合に選択できる方法です。しかし、「3ヶ月」という期限や、「一度行うと原則取り消せない」「他の相続人に影響がある」といった大切な注意点があります。

もし相続放棄をご検討される場合は、まずは落ち着いて、亡くなった方の財産状況を確認し、ご家族と話し合ってみましょう。そして、少しでも手続きや判断に不安を感じたら、遠慮なく専門家や地域の相談窓口に助けを求めてください。

一人で抱え込まず、信頼できる場所に相談しながら、一つずつ確認して進めていけば大丈夫です。この情報が、あなたが最初の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。