亡くなった方の相続人を確認するには?戸籍謄本集めの最初の一歩をやさしく解説
相続手続きの最初の一歩「相続人を確認すること」
大切な方が亡くなられた後、相続の手続きを進めることになりますが、「何から始めれば良いのだろう」と不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。相続手続きの最初の大切な一歩は、「誰が相続人になるのか」を正確に確認することです。
相続人全員がはっきりと分からなければ、その後の手続きを正確に進めることができません。不安に思われるかもしれませんが、一つずつ確認しながら進めれば大丈夫です。ここでは、相続人を確認する方法と、そのために必要な「戸籍謄本」の集め方について、分かりやすくお伝えします。
相続人になるのは、法律で決まっています
誰が相続人になるのかは、民法という法律で定められています。これを「法定相続人」と呼びます。法定相続人には順位があり、優先される方々がいらっしゃいます。
一般的に、次のような方々が相続人になります。
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常に相続人になる方:
- 亡くなった方の配偶者(夫または妻)
- 配偶者は、他に相続人がいる場合でも、常に相続人になります。
- 亡くなった方の配偶者(夫または妻)
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配偶者以外で相続人になる方(順位があります):
- 第一順位: 亡くなった方のお子さん、孫、ひ孫(代襲相続人と呼ばれることもあります)
- お子さんがいらっしゃる場合、まずお子さんが相続人になります。孫やひ孫は、お子さんが亡くなっている場合などに相続人になります。
- 第二順位: 亡くなった方のご両親、お祖父様、お祖母様など(直系尊属)
- お子さんなどがいない場合、ご両親などが相続人になります。
- 第三順位: 亡くなった方のご兄弟姉妹、甥、姪(代襲相続人)
- お子さん、ご両親など両方がいない場合、ご兄弟姉妹などが相続人になります。
- 第一順位: 亡くなった方のお子さん、孫、ひ孫(代襲相続人と呼ばれることもあります)
このように、法律で定められた順序で相続人が決まります。大切なのは、ここに挙げられた方々を漏れなく、正確に確認することです。
なぜ、相続人を確認することが大切なのでしょうか?
相続手続きでは、亡くなった方の財産を相続人全員で分け合うことになります(遺産分割)。この話し合いや手続きには、原則として相続人全員の合意や協力が必要です。
もし、一人でも相続人が漏れていたり、間違っていたりすると、その後の手続きが無効になってしまう可能性があります。正確な相続人を確認することは、トラブルなく、スムーズに手続きを進めるための土台となります。
相続人を確認する一番確実な方法「戸籍謄本」
では、どのようにして相続人を確認すれば良いのでしょうか。一番確実な方法は、「戸籍謄本」を集めて確認することです。
戸籍謄本には、生まれたときから亡くなるまでの親子のつながりや、結婚、離婚などが記録されています。これらの記録をたどることで、法定相続人が誰であるかを正確に確認することができるのです。
特に、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本」と、相続人になる可能性のある方の現在の戸籍謄本が必要になります。
「戸籍謄本」って、どんな種類があるの?
相続手続きで必要になる主な戸籍には、次のようなものがあります。
- 戸籍謄本(現在戸籍): 今現在、その方が属している戸籍の写しです。
- 除籍謄本: その戸籍に記載されている全員が、結婚や死亡などでその戸籍からいなくなった場合に使われる名称です。
- 改製原戸籍(かいせいげんこせき): 法改正によって戸籍の様式が変わる前に使われていた古い戸籍のことです。
これらの戸籍を、亡くなった方の出生から死亡まで、切れ目なく集めることで、過去の結婚や離婚、お子さんの出生など、相続人を特定するための重要な情報を確認することができます。
戸籍謄本は、どこで、どうやって集めるの?
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。
戸籍謄本集めの基本的なステップ
- どこで取る?
- 戸籍謄本は、「本籍地」がある市区町村役場で取得します。住所地とは異なる場合がありますので、注意が必要です。
- 亡くなった方の本籍地が分からない場合は、亡くなる前の最後の住所地の役場で「住民票の除票」や「戸籍の附票」を取得すると、そこに本籍地が記載されていることがあります。
- 何が必要?
- 戸籍謄本等の交付申請書(役所の窓口に備え付けられています)
- 申請する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 亡くなった方と申請する方の関係がわかる書類(すでに持っている戸籍謄本など)
- 手数料(戸籍謄本は通常1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は通常1通750円程度です)
- どうやって申請する?
- 役所の窓口で申請: 本籍地の役所が近い場合は、窓口で申請するのが一番確実です。申請書に必要事項を記入し、本人確認書類と一緒に提出します。窓口で担当の方に相談しながら手続きできるので安心です。
- 郵送で申請: 本籍地が遠方にある場合は、郵送で申請することができます。役所のホームページから申請書をダウンロードするか、役所に電話して申請書を送ってもらうこともできます。申請書に必要事項を記入し、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行で購入できます)、返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封して郵所に送ります。
昔の本籍地が分からない、引っ越しを繰り返している場合
亡くなった方が何度も引っ越しをされている場合、過去の本籍地が複数あり、戸籍も複数の役所にまたがっていることがあります。
この場合、まず一番新しい戸籍(亡くなったことが記載されている戸籍)を取得し、そこに記載されている「一個前の本籍地」を確認します。次に、その一個前の本籍地の役所に戸籍を請求し、さらにその一個前の本籍地を確認する、という作業を、生まれるまでさかのぼって繰り返す必要があります。
この作業は根気が必要ですが、一つずつ順番に集めていけば、必ず出生までの戸籍がつながります。
戸籍謄本集めが難しいと感じたら
戸籍謄本集めは、普段あまり行わない手続きですので、難しく感じることもあるかもしれません。特に、昔の戸籍は手書きだったり、専門的な言葉が使われていたりすることもあり、内容を読み解くのが大変な場合もあります。
もし、ご自身で集めるのが難しいと感じたり、不安になったりした場合は、無理をせずに専門家に相談することもできます。
- 市区町村役場の窓口: 戸籍の取得方法について、丁寧に教えてくれます。
- 弁護士、司法書士: 相続手続き全般の専門家です。戸籍の収集を依頼することもできます。
一人で抱え込まずに、周りの人や専門家の力を借りながら進めていくことも大切な選択肢です。
まとめ:慌てずに、一つずつ進めましょう
相続手続きの最初のステップである「相続人の確認」は、戸籍謄本を集めることから始まります。この作業は少し手間がかかるかもしれませんが、正確な手続きのためには非常に重要です。
本籍地の役所で申請するか、郵送で取り寄せるか、ご自身の状況に合わせて進めてください。もし途中で分からないことや不安なことが出てきたら、役所の窓口や専門家などの相談先がありますので、安心して頼ってください。
慌てずに、一つずつ丁寧に進めていくことで、必ず相続人を正確に確認することができます。これが、その後の手続きをスムーズに進めるための最初の一歩となります。