生前贈与と相続の基礎知識

自分で書く「遺言書」ってどうすればいいの?最初の一歩をやさしく解説

Tags: 遺言書, 自筆証書遺言, 相続準備, きほん

「将来、自分の財産を誰にどう渡すか、自分で決めたい」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。 遺言書と聞くと、難しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。 実は、遺言書にはいくつかの種類がありますが、ご自身で手軽に書けるものもあります。

このページでは、「自分で書く遺言書」の基本的な知識と、まず何から始めれば良いのか、最初の一歩についてやさしく解説します。 難しく考えすぎず、「こんな方法があるんだな」という気持ちで読み進めていただけたら幸いです。

自分で書く「遺言書」(自筆証書遺言)とは?

遺言書には、主に3つの種類があります。

  1. 自分で書く遺言書(自筆証書遺言)
  2. 公証役場で作成する遺言書(公正証書遺言)
  3. 秘密にしておく遺言書(秘密証書遺言)

この中で、自分で手軽に始めやすいのが「自筆証書遺言」です。 名前の通り、遺言を残したいご本人が、ご自身の「手」で書く遺言書です。 専門家などに頼まずに、お一人で書くことができます。

公正証書遺言のように公証役場へ行く必要もなく、費用もほとんどかからないため、「まずは自分の考えを形にしてみたい」という方に選ばれることが多い方法です。

自筆証書遺言の「きほんのき」:最低限守ること

自筆証書遺言は、特別な用紙や形式は決まっていませんが、法律で定められた最低限のルールを守る必要があります。 このルールを守らないと、遺言書として認められないことがありますので、大切なきほんです。

守るべきルールは、主に以下の4つです。

この4つは、遺言書がご本人の意思で、いつ作成されたものかを明確にするためにとても重要です。パソコンで作成したり、誰かに代筆してもらったりすると、原則として無効になってしまいますので注意が必要です。

【補足】財産目録について 遺言書で「どの財産を誰に渡すか」を示す際に、「財産目録」を添付することがあります。 この財産目録については、パソコンで作成しても認められるようになりました。(2020年7月10日から施行された新しいルールです。) ただし、財産目録の各ページに署名と押印が必要です。そして、遺言書の本文は必ず手書きする必要がありますので、この点は混同しないようにしてください。

まず何から始める?自筆証書遺言作成の「最初の一歩」

「自分で書いてみようかな」と思ったら、まず何から始めれば良いでしょうか? 難しく考えず、まずは以下の最初の一歩から始めてみましょう。

最初の一歩 ステップ1:誰に何を渡したいか、考えてみましょう

まず、大切なご家族や周りの方々へ、「どのような財産を、誰に渡したいか」をじっくり考えてみましょう。 財産は、預貯金、土地や建物、有価証券、貴金属など、様々なものがあります。 「誰に」「どの財産を」「どれだけ」渡したいのか、まずは書き出してみると考えが整理できます。これは、遺言書の「内容」を決める一番大切な部分です。

最初の一歩 ステップ2:紙とペンを用意してみましょう

遺言書の本文を手書きするための紙とペンを用意します。特別なものでなくても構いません。書き慣れたノートや便箋でも大丈夫です。

最初の一歩 ステップ3:ステップ1で考えた内容を、きほんに沿って書き始めてみましょう

ステップ1で考えた「誰に何を渡したいか」を、ステップ2で用意した紙に書き写していきます。 この時、「きほんのき」で説明した以下の点を忘れないように書きましょう。

最初の一歩 ステップ4:書き終えたら、押印をしましょう

書き終えた本文の最後に、ご自身の氏名の横などに押印します。実印である必要はありませんが、認印でも構いません。ただし、シャチハタのようなゴム印は避けた方が良いとされています。

最初の一歩 ステップ5:遺言書をどこに保管するか考えましょう

自分で書いた遺言書は、ご自身で保管することになります。自宅で保管することもできますが、紛失や改ざんを防ぐために、法務局で預かってもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用することもできます。 法務局での保管制度を利用する場合は、手続きが必要になります。詳しくは、お近くの法務局にご相談ください。

自分で書くときの注意点

自筆証書遺言は手軽ですが、いくつかの注意点があります。

内容があいまいだったり、書き方に不備があったりすると、せっかく書いた遺言書が有効にならない可能性や、後で相続をされる方が困ってしまう可能性があります。 しかし、「完璧な遺言書を書こう」と最初から気負いすぎる必要はありません。まずは「誰に何を渡したいか」を紙に書き出してみることから始めるのが大切です。

もっと詳しく知りたい、不安があるときは?

「自分で書いてみたけれど、これで大丈夫か不安だ」「もっと詳しく書き方を知りたい」「法務局での保管制度について聞きたい」など、疑問や不安が出てくるのは自然なことです。 そんな時は、一人で悩まずに誰かに相談してみましょう。

まとめ

「自分で遺言書を書いてみたい」というお気持ちは、大切なご家族への思いやりの表れだと思います。 自筆証書遺言は、ご自身の考えを気軽に形にできる方法の一つです。 全文を手書きし、日付、氏名、押印という最低限のルールを守れば作成できます。

まずは、「誰に何を渡したいか」を考えて、紙に書き出してみることから始めてみましょう。 書き進める中で疑問や不安が出てきたら、自治体の相談窓口や専門家など、信頼できる場所に相談することもできます。

すべてを一度に完璧にしようと思わず、最初の一歩から、ご自身のペースで考えて進めていくことが大切です。