生前贈与と相続の基礎知識

相続で財産を分ける話し合い「遺産分割協議」のきほん

Tags: 相続, 遺産分割協議, 手続き, 財産分割, 相続人

相続の話し合い「遺産分割協議」とは何でしょうか?

大切な方を亡くされて、相続の手続きに直面されていることと思います。 「財産をどう分ければ良いのだろう」 「親族間で話し合いがうまくいくか心配だ」 「手続きが難しそうだ」 このような不安を感じていらっしゃるかもしれません。

相続の手続きの中で、亡くなった方(被相続人といいます)の財産を、相続する方々(相続人といいます)の間でどのように分けるかを話し合って決めることを、「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」といいます。

この遺産分割協議は、亡くなった方が遺言書を残していなかった場合に、原則として必要になる手続きです。遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言書とは違う分け方をすることも可能です。

一見難しそうに聞こえるかもしれませんが、心配はいりません。遺産分割協議も、一つずつ順を追って進めれば大丈夫です。ここでは、遺産分割協議の「きほんのき」と、最初の一歩についてお話しします。

遺産分割協議はどんな時に必要ですか?

遺産分割協議が必要になるのは、主に次のような場合です。

反対に、次のような場合は、遺産分割協議が必要ないことが多いです。

誰が話し合うのですか?

遺産分割協議は、「相続人全員」で行わなければなりません。一人でも欠けていると、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

相続人とは誰になるかは、民法という法律で定められています。一般的には、亡くなった方の配偶者や子、親、兄弟姉妹などが相続人になります。誰が相続人になるかは、亡くなった方との関係によって決まります。

相続人が誰かを確定させるためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを集める必要があります。これは、遺産分割協議を始めるための大切な最初の一歩です。

何を話し合うのですか?

話し合う内容は、主に「亡くなった方のどのような財産を、誰が相続するか」ということです。

例えば、預貯金、不動産(自宅の土地や建物)、株式、自動車など、亡くなった方がお持ちだった全ての財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)が話し合いの対象になります。

どの財産がどれくらいあるかを知るためには、事前に財産の調査をして「財産リスト」を作成しておくと、話し合いを進めやすくなります。(※財産リストの作り方については、別の記事で詳しく解説しています。)

遺産分割協議の進め方:最初の一歩

具体的にどのように進めれば良いのでしょうか。まずは次のようなステップで始めてみましょう。

ステップ1:相続人は誰か確認する

まずは、誰が相続人になるのかを正確に調べます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを集めることで確認できます。普段あまり関わりのない親族が相続人になっている可能性もありますので、丁寧に確認することが大切です。

ステップ2:どのような財産があるか確認する

預貯金の通帳や不動産の権利証、証券会社の書類などを探して、亡くなった方がどのような財産をどれくらい持っていたのかを把握します。借金なども含めて全て確認します。

ステップ3:相続人全員で話し合う場を設ける

相続人全員が集まって話し合う機会を作ります。全員が顔を合わせることが難しい場合は、手紙や電話、最近ではオンラインでの話し合いなど、様々な方法があります。大切なのは、相続人全員が話し合いに参加し、合意することです。

この話し合いの場で、ステップ2で確認した財産を、誰がどれだけ受け取るかを決めます。

話し合いがまとまったら:遺産分割協議書を作成する

相続人全員で話し合いがまとまり、「この財産はこの人が相続する」ということが決まったら、その内容を明らかにするために「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」という書類を作成します。

遺産分割協議書は、財産を分けることに相続人全員が合意したということを証明する、非常に大切な書類です。預貯金の解約や不動産の名義変更など、その後の様々な相続手続きで必要になります。

遺産分割協議書には、一般的に次のような内容を記載します。

遺産分割協議書の形式に決まりはありませんが、後の手続きで困らないように、誰が見ても内容が正確に伝わるように作成することが大切です。不安な場合は、専門家(司法書士や弁護士など)に相談して作成を依頼することもできます。

もし話し合いがまとまらなかったら?

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。もし、話し合いをしてもなかなか合意できない場合は、どうすれば良いのでしょうか。

すぐに諦める必要はありません。家庭裁判所に「遺産分割の調停(ちょうてい)」という手続きを申し立てることができます。調停では、裁判所の調停委員という方が間に入って、相続人同士の話し合いが進むようにサポートしてくれます。いきなり裁判、というわけではなく、話し合いの延長として進められますので、ご安心ください。

調停でもまとまらない場合は、「遺産分割の審判(しんぱん)」という手続きに移り、最終的に裁判官がどのように分けるかを決定することになります。

安心して進めるために

遺産分割協議は、慣れない方にとっては難しく感じられるかもしれません。また、親族間の話し合いは気を遣うことも多いでしょう。

しかし、大切なのは「一人で抱え込まないこと」です。

役所の窓口、地域包括支援センター、銀行などの金融機関、そして弁護士、税理士、司法書士といった専門家などが、相談先として考えられます。特に、法的な手続きや書類作成に不安がある場合は、専門家に相談することで、間違いなくスムーズに手続きを進めることができるでしょう。

遺産分割協議は、相続人全員で協力して進めるものです。焦らず、一つずつ確認しながら進めていくことで、必ず道は開けます。