相続税の申告が必要か知りたい方へ。確認方法と最初の一歩をやさしく解説
相続が発生すると、「相続税の申告が必要なの?」「どうすればいいのかしら」と不安に思われるかもしれません。税金のこととなると、難しそうだと感じたり、税務署と聞くだけで気が重くなったりすることもあるでしょう。
でも、ご安心ください。相続税の申告が必要かどうかは、ある基準を知っていればご自分で確認できますし、たとえ申告が必要になったとしても、最初の一歩は決して難しいことではありません。一つずつ確認していけば大丈夫です。
この記事では、相続税の申告が必要かどうかを確認する方法と、必要だった場合にまず何から始めれば良いのかを、丁寧にご説明します。
相続税の申告は、すべての方がしなければいけないの?
相続が発生したからといって、すべての方が相続税の申告をしなければならないわけではありません。
相続税は、亡くなった方の財産(遺産)の合計額が、ある一定の金額を超えた場合にだけかかります。そして、相続税がかかる場合に、税務署に申告する必要が出てくるのです。
つまり、亡くなった方の財産の合計額が一定の金額以下であれば、相続税はかからず、申告も必要ないということになります。
相続税の申告が必要かどうか、どうやって判断するの?
では、その「一定の金額」とは、具体的にいくらなのでしょうか。これは、「基礎控除額(きそこうじょがく)」と呼ばれています。
相続した財産の合計額が、この基礎控除額よりも少なければ、相続税はかからず、申告も不要です。
基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
ここでいう「法定相続人」とは、民法で定められた、遺産を相続する権利がある人のことです。亡くなった方の配偶者は常に法定相続人になります。お子さんがいらっしゃればお子さん、いらっしゃらない場合は親御さんやご兄弟姉妹などが法定相続人になります。(法定相続人について詳しく知りたい場合は、関連する別の記事もご参照ください。)
例えば、亡くなった方に配偶者とお子さん2人がいる場合、法定相続人は配偶者とお子さん2人の合計3人です。この場合の基礎控除額は、次のようになります。
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円
この例では、亡くなった方の財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も必要ないということになります。
ただし、亡くなった方の財産には、預貯金、土地、建物、株式などのほか、生命保険金や退職金も含まれる場合があります。生命保険金や退職金には、税金がかからない「非課税(ひかぜい)」となる枠が設けられています。また、亡くなった方の借金や未払いの税金、お葬式にかかった費用などは、財産から差し引くことができます。
これらの詳しい計算は少し複雑に感じるかもしれません。ですが、「まずは財産をざっくり集計してみて、基礎控除額と比べてみる」という最初の一歩を踏み出すことが大切です。
相続税の申告が必要だと分かったら、最初の一歩は何をすれば良い?
計算の結果、亡くなった方の財産の合計額が基礎控除額を超えてしまい、相続税の申告が必要になりそうだと分かった場合、まず何をすれば良いのでしょうか。
慌てる必要はありません。行うべきことはいくつかありますが、一人で全てを抱え込む必要はありません。
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相続する財産をきちんと把握する まずは、亡くなった方がどのような財産を、どのくらい持っていたのかを正確に把握する必要があります。預貯金はどこの銀行にあるか、不動産はどこにあるか、株式は持っているかなどを調べます。これを「相続財産の調査」といいます。(相続財産の調べ方については、関連する別の記事もご参照ください。) 財産の種類ごとに、亡くなった日の価値で評価する(金額に換算する)作業も必要になります。
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相続人全員で話し合いをする 相続財産を誰がどのように引き継ぐか、相続人全員で話し合いをします。これを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」といいます。(遺産分割協議について詳しく知りたい場合は、関連する別の記事もご参照ください。)
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税務署に相談してみる、専門家を探す 相続税の計算や申告書の作成は、ご自身で行うこともできますが、専門的な知識が必要となる場合が多く、慣れない方には負担が大きい作業です。 まずは、管轄の税務署に相談してみるのも良いでしょう。税務署では、相続税に関する一般的な相談に応じてくれます。 また、税理士という税金の専門家に相談・依頼することもできます。税理士は、相続財産の評価、相続税の計算、申告書の作成・提出を代行してくれます。相続に詳しい税理士を探してみるのも良いでしょう。
最も大切なこととして、相続税の申告と納税には期限があることを知っておいてください。原則として、亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。 この期限を過ぎてしまうと、余分に税金を払わなければならない場合があります。
まずこれだけはやってみましょう
「相続税の申告が必要かもしれない」と感じたら、まずは焦らず、以下のことから始めてみましょう。
- 亡くなった方の預貯金通帳や権利証など、どのような財産がありそうか、ざっくりと確認してみる。
- 法定相続人は誰かを確認し、基礎控除額を計算してみる。(計算が難しければ、税務署や専門家に尋ねる準備をする)
- 「期限がある」ことを頭の片隅に置き、早めに情報収集や相談の準備を始める。
最初の一歩を踏み出せば、道筋が見えてきます。
困ったときは、一人で抱え込まないでください
相続税の申告に関わらず、相続の手続きは人生の中でそう何度も経験することではありません。分からないこと、不安なことがあって当然です。
もし、「やっぱり自分には難しすぎる」「何から手をつけて良いか分からない」と感じたら、決して一人で抱え込まずに、誰かに相談してください。
税務署の窓口、税理士、司法書士、弁護士といった専門家は、あなたの状況に合わせて、必要なことや次の一歩を一緒に考えてくれる頼りになる存在です。お住まいの地域の役所にある相談窓口なども活用できる場合があります。
最初の一歩は、情報を集めること、そして相談できる相手を見つけることかもしれません。この情報が、あなたの不安を少しでも和らげ、次の行動につながるきっかけとなれば幸いです。